海外転勤中の自動車税の支払い方法について

税金、どうする?

海外に支店等を持つ会社にお勤めのかたの場合、当該国に永住を検討している場合を除いては、日本に帰ってくることを前提に海外に赴任するかと思います。

長期の赴任となった場合、家族とともに赴任を決断する方も多いのではないかと思います。

しかし、その場合、家を所有している場合は固定資産税、自動車を所有している場合は自動車税の支払いはどうすればよいのでしょうか。

今回は海外赴任するにあたり、自動車税について解説したと思います。

結論:納税管理人を設定する

結論は納税管理人を設定し、当該都道府県自動車税事務所長に提出することで、設定者に納税通知が届くことになります。提出先は運輸支局に併設している自動車税事務所です。

納税管理人設定申告書のご依頼は宇都宮ゆいの杜行政書士根津事務所へ

いかがでしたでしょうか。

弊所では自動車税に係る納税管理人設定申告書の提出を承っております。

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