住民票上の住所と実際の居所が異なる場合で公共料金等の通知等が提出できない場合の疎明資料について

お世話になります。宇都宮ゆいの杜行政書士根津事務所でございます。

今回は車庫証明にかかわる住所と居所が異なる場合で公共料金等通知が提出できない場合の疎明資料には何が必要かということについて皆様と情報共有してみたいと思います。

①なぜ公共料金請求書等の通知が疎明資料となっているのか

なぜ居所としての証明が公共料金等の通知なのか?

答えは、継続的に住んでいる可能性がそこに存在するからです。他の通知、例えば車検を知らせる封書等では継続性が疎明されません。

もっとも、一度公共料金を契約し、すぐに解約することがかのうだろう、との指摘がありそうです。だから証明書でなく疎明資料なのです。

②どのような時に公共料金請求書等の疎明資料が提出できないのか

ではどのような時に公共料金等の疎明資料が提出できないのか。

答えは転居した初月です。公共料金はほぼすべて後払いであり、すぐに請求されることはないのです。

なので、公共料金の請求書等の疎明資料を車庫証明で提出できないのです。

③自動車は特に地方では生活必需品である

自動車は、通勤のほか、買い物やレジャーに欠かせない生活の道具です。特に公共交通機関に乏しい地方ではその色合いは一層濃くなります。

引っ越してすぐにでも車が必要であるが、車庫証明が取得できないと、約1カ月強車が使用できなくなってしまいます。

そこで警察署に確認をしてみました。

④疎明資料は賃貸借契約書

結論は賃貸借契約書です。多くの場合転勤等を想定ているので、居所は賃貸の可能性が高いためであると思われる。

賃貸借契約書は契約期間が必ず記載されているので継続性が確認できるためである。

ただし、電気のメーター等で住んでいるかどうかの確認はするとのとですので、その点は注意が必要です。

⑤まとめ

公共料金等の疎明資料が用意できなくても、車庫証明は申請可能です。ご不安な場合はご相談願います。

地域、管轄警察署によっても変わることがあるので、当サイトを鵜吞みにすることなく、必ずご確認いただければと思います。