デジタル庁デジタル推進委員になるには?

今回はデジタル庁のデジタル推進員になる方法を解説していきたいともいます。

デジタル推進員とは?

デジタル推進員とはデジタル庁がデジタル社会の利便性を誰もが享受できる環境を作っていくため、既に国、地方公共団体、各種団体等が行っているデジタル機器・サービスに不慣れな方等に対する事業や取組とも連携し、これらの事業や取組に携わる方を横断的にデジタル推進委員またはデジタル推進よびかけ員と位置付け、幅広く国民運動として展開していくことを目指し令和4年度にスタートした制度で、今後はマイナンバーカードの活用をはじめとする各種取組等の利便性を周知し、広く国民に普及していくことを目指すことになっています。

ということでデジタル推進員とは

「デジタル機器・サービスに不慣れな方等に対し、講習会等で以下に関する事項について教える、又は利用のサポートを行う方」です。
具体的には

  1. マイナンバーカード・マイナポータルの利用方法
  2. 各地で実装されているデジタルサービスの利用方法
  3. デジタル機器・サービスの利用方法

サポートを行います。

どのような人で何をすればなれるのか?

募集要項を参照。別表1の取り組みを行う者か別表2に所属する者、地方公共団体が実施または協力する事業・取組で活動する者で上述のサポートを行う者及びデジタル庁が認める人です。

こちらは別表2の日本行政書士会連合会に所属する者で応募しました。

応募にあたりデジタル庁が指定する動画を視聴する必要があります。

デジタル推進員になるとどうなるか?

デジタル推進委員等には、デジタル庁から任命状及びオープンバッジ(電子的な画像によるバッジ)を付与されます。

給与等は支払われません。ただし活動のための交通費の付与を妨げるものではありません。期間は原則として1年。

とりあえず応募してみました。

デジタル化については基本賛成なので、応募してみました。

結果については後日ご報告します。