開業届に受理印を押してもらう方法について

最近、開業届を出した人で、税務署の受理印をもらえなかったという話を聞きました。今回は個人事業主が事業を始めるときに税務署に提出する開業届に受理印を押してもらう方法について栃木県宇都宮市の行政書士が解説します。

なぜ開業届に受理印が必要なのか

なぜ開業届に受理印が必要かというと、屋号付き銀行口座、融資等に必要となるためです。その他、個人事業主が開業を証明する場合に最も強力な証明書が開業届の受理印となるからです。

どうすれば開業届に受理印を押印してもらえるのか

開業届は次の3つの提出する方法があります。

①対面での提出

②郵送での提出

③e-taxでの提出

①は文字通り管轄の税務署に出向いて開業届を提出する方法です。②も解説不要かと思います。③は最も新しい方法です。

皆さまはこの方法のうちどの方法で提出すると押印してもらえるのか。

結論から言うと②が正解となります。③が正解となるような感じもしますが、今のところ②が正解となります。

郵送で返信用封筒を同封し、開業届を提出すると受理印を押印された書類を返信してもらえるのです。

そのため郵送から約1週間程度の時間を要してしまいます。時間を気にされれる人は事前に提出できるかどうかの確認をしておくことをお勧めいたします。

いろいろと変化が激しいです

以上は令和5年4月の状況です。ですのでこれから開業届を提出される方は国税庁のホームページを確認するとか管轄の税務署に電話等で確認を行っていただければと思います。

そのうち③のe-taxでの提出で受理印が押されるようになる日もそれほど遠くないような気がしている今日この頃です。