栃木県宇都宮市における軽自動車の車庫届の書類について

今回は軽自動車の車庫届にかかわる書類について記述していきたいと思います。

なお、栃木県で軽自動車の車庫届が必要なのは宇都宮市(旧河内町、上河内町除く)・足利市・小山市となっています。

地域によって車庫届の書類は変わるのか?

では地域によって提出書類は変わるのか?

群馬県や埼玉県と栃木県で書類が違うのか。

結論は書類は若干異なっています。なので栃木県の書類は群馬県では使えませんのでご注意願います。

軽自動車車庫届の必要書類について

ではどこに、どのような書類を提出する必要があるのか。

提出先は管轄の警察署となります。

必要な書類は次の通り。

①自動車保管場所届出書

②保管場所標章交付申請

③保管場所使用権原疎明書面

自認書

保管場所使用承諾証明書

④所在図・配置図

⑤使用の本拠の位置が確認できるもの(任意)

法定書類については①~④になります。⑤については求められる場合があるくらいに理解しておいてください。

書類の関係性ですが①に対する添付書類が③・④でこれを交付する手数料はありません。②の交付に対する手数料が520円です。栃木県での手数料ですので念のため管轄の警察署で確認いただけると助かります。

ちなみに、④の書類ですが、自認書は自分が車庫を所有している場合に提出し、賃貸等で借りている場合は使用承諾書(又は契約書の写し)を提出します。

車庫届申請書類の郵送は認められるのか?

車庫証明は郵送でのやり取りは可能なのか?

結論から言うと認めているところとそうでないところがあるようです。栃木県については郵送不可。

ただし、軽自動車の車庫届については即日発行なので有給は1回数時間取得で可能です。

栃木県の車庫届受付・受け取り時間等

栃木県の警察署における受付はつぎのとおりになります。

  • 月曜日~金曜日 (ただし、祝日及び年末年始の閉庁日を除く)
    午前9時00分~午後4時00分(午後0時から午後1時を除く)

車庫証明と同じです。

簡単だけど面倒

以上が車庫証明の提出書類となります。郵送が原則不可なのでかならず警察に出向かなかければならないところがとても面倒ですね。

車庫届のご用命はこちらからお願いします → 宇都宮ゆいの杜車庫証明センター