栃木県で車庫証明を取得するために必要な書類について

今回は車庫証明を取得するにあたり必要な書類をについて解説していきたいと思います。

地域によって変わるのか?

さて、こういった疑問を持っている人もいるのではないでしょうか。埼玉県と栃木県で違うのかと。

結論から言うとほぼほぼ同じなのですが若干異なるので管轄の県庁や警察等のホームページからダウンロードするほうが無難です。

必要な書類について

ではどのような書類をどこに提出するのか、です。

提出場所は車庫が所在する場所を管轄する警察署です。

栃木県内の提出書類は次の通りです。

①自動車保管場所証明申請書(2部必要)

②保管場所標章交付申請書(2部必要)


③保管場所の所在図・配置図


④保管場所の使用権原を疎明する書類

 ・自認書

 ・使用承諾証明書


⑤使用の本拠の位置が確認できるもの(任意)

⑥記入例

法定書類については①~④になります。⑤については求められる場合があるくらいに理解しておいてください。⑥は①と②の記入例です。

書類の関係性ですが①に対する添付書類が③・④でこれを交付する手数料が2,100円です。②の交付に対する手数料が520円です。なので2,620円の手数料がかかります。いずれも栃木県での手数料ですので念のため管轄の警察署で確認いただけると助かります。

ちなみに、④の書類ですが、自認書は自分が車庫を所有している場合に提出し、賃貸等で借りている場合は使用承諾書(又は契約書の写し)を提出します。

車庫証明書類の郵送は認められるのか?

車庫証明は郵送でのやり取りは可能なのか?

結論から言うと、現在のところ一部しか認められていません。OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)申請で行う場合に認められるところです。

また、車庫証明単独でのOSS申請は認められていないため、提出と受け取りで2回管轄の警察署に足を運ぶことになります。

栃木県の車庫証明受付・受け取り時間等

栃木県の警察署における受付はつぎのとおりになります。

  • 月曜日~金曜日 (ただし、祝日及び年末年始の閉庁日を除く)
    午前9時00分~午後4時00分(午後0時から午後1時を除く)

会社に勤めている人にとって厳しい営業時間です。

簡単だけど面倒

以上が車庫証明の提出書類となります。郵送が原則不可なのでかならず警察に出向かなかければならないところがとても面倒ですね。